収納代理金融機関(しゅうのうだいりきんゆうきかん)とは、地方公共団体の長が必要と認めるとき、指定金融機関の取り扱う収納の事務の一部を取り扱うため、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関のことをいう(地方自治法施行令第168条第4項、第7項)。
指定金融機関が1つに限られ議会の議決が必要であるのに対し、収納代理金融機関の数は規定されておらず議会の議決は必要とされていない。しかし、収納指定金融機関の指定、変更があったときは公告しなければならず、また、収納指定金融機関を指定・取消しを行う場合は、指定金融機関の意見を聴かなければならない。
収納代理金融機関の公金の取り扱いについて、地方自治法施行令第168条の3第1項・第3項に規定されている。




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